帰 化 申 請 と 料 金 に つ い て
帰化申請とは、外国人が日本人になるための申請手続です。申請手続きは、現在お住まいの住所を管轄する法務局で行います。
帰化をして日本国籍を取得すると新しく戸籍が作成されます。そして、日本国民として日本のパスポートの取得ができ、参政権の付与など日本人としての権利を得ることになります。
帰化申請数は、2023年以降約2000人ずつ増え、増加傾向にあります。
過去5年間の許可者数・不許可者数 (2026年6月29日調べ)
| 年 | 申請者数 | 許可 | 不許可 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,562 | 8,167 | 863 |
| 2022 | 9,023 | 7,059 | 686 |
| 2023 | 9,836 | 8,800 | 813 |
| 2024 | 12,248 | 8,863 | 639 |
| 2025 | 14,103 | 9,258 | 666 |
そして、帰化を申請する方の国籍順位は、1位 中国、2位 韓国・朝鮮、以下ネパール、ブラジル、ベトナムと続きます。
帰化申請をするには、7つの条件が求められています。
その条件は、国籍法に定められており「居住要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「喪失要件」「憲法遵守要件」「日本語能力要件」の7つです。
そのうちの居住要件について、国籍法上は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とされていますが、近年の動向(2026年4月1日以降のニュース等)においては、実質10年以上の居住が求められるケースがあるとも報じられており、審査の目は年々厳しくなっています。
| 要件 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | 居住要件 | 引き続き5年以上日本に住所を有し、3年以上就労していること。 |
| 2 | 能力要件 | 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること |
| 3 | 素行要件 | 素行が善良であること |
| 4 | 生計要件 | 申請者本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること |
| 5 | 喪失要件 | 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
| 6 | 憲法遵守要件 | 政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はそのような政党その他の団体を結成したり、これに加入したことがないこと |
| 7 | 日本語能力要件 | 日常生活をするために必要な読み書きができる日本語能力レベルを有すること |
「本国から取り寄せる書類」と「日本で収集する書類」の大きく2種類にわかれます。
現在の国籍、会社員・経営者や独身・既婚者など人それぞれ必要になる書類は変わり、少ない方で50〜100枚程度、多い方では、200枚以上の書類が申請に必要になります。
本国から取り寄せる書類
・出生に関する書類
・婚姻・離婚に関する書類
・死亡にかかる書類
等
日本で収集する書類
・住民票等
・住民税関係の書類
・不動産に関する書類
・税務署で取得する書類
・年金事務所で取得する書類
等
帰化申請は、居住されている住所を管轄する法務局・国際課で行われます。法務局へは、複数回訪れる必要があります。書類が受理されてから、許可・不許可の結果がでるまで1年から1年半の時間がかかり、初回相談からの時間はそれ以上の歳月がかかります。
1 法務局にて初回相談を行います。法務局の担当者が、家族関係や仕事状況などをヒアリングした上で、必要書類を指示してくれます。
2 帰化申請に必要な書類を、市区町村役場、年金事務所、税務署等で収集します。
3 帰化申請書類の作成を行います。
4 法務局に電話予約の上、書類の点検をしてもらいます。不足書類があればここで指摘を受けます。
5 不足書類を準備し、再度電話予約の上、法務局にて書類の最終点検を受け、受理となります。
6 法務局での審査が始まり、面接を受けます。
7 本省の法務省で最終審査が行われます。
8 許可・不許可の結果がでます。
| ベーシック基本料金 | 1名様 |
|---|---|
| 会社員 | 150,000円(税別)~ |
| 経営者 | 180,000円(税別)~ |
| フルサポート基本料金 | 1名様 |
|---|---|
| 会社員 | 180,000円(税別)~ |
| 経営者 | 210,000円(税別)~ |
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